関東地区大学準硬式野球連盟規約 |
昭和36年3月 2日制定 昭和60年3月15日改正 平成 7年3月12日改正 平成18年3月 5日改正 平成20年3月 2日改正 平成21年3月 8日改正 平成22年3月 6日改正 平成24年2月26日改正 平成25年2月24日改正 平成28年2月21日改正 平成29年2月19日改正 平成30年2月25日改正 平成31年2月24日改正 令和 2年2月16日改正 |
第1章 総 則 |
第 1 条 |
本連盟は関東地区大学準硬式野球連盟と称する。 |
第 2 条 |
本連盟の事務所は東京都渋谷区千駄ヶ谷4丁目27番7号 軟式野球会館内に置く。 |
第2章 目 的 |
第 3 条 |
本連盟は準硬式野球を通じて学生生活の健全明朗化を図ると共に体力の練磨と人格の形成に資し、併せて準硬式野球の健全なる発展普及と加盟校の融和親睦を図ることを目的とする。 |
第 4 条 |
本連盟は前条の目的達成のため下記の事業を行う。
1.地区大会の主催及び各種大会の後援 |
第3章 組織及び会員 |
第 5 条 |
1.本連盟は全日本大学準硬式野球連盟加盟のもとに関東地区に所在する大学公認の準硬式野球部をもって組織する。
2.前項の準硬式野球部は、東京六大学準硬式野球連盟、東都大学準硬式野球連盟、神奈川大学準硬式野球連盟、北関東大学準硬式野球連盟及び新関東大学準硬式野球連盟(前記5連盟を以下加盟連盟と云う)の何れかに加盟しなければならない。 |
第 6 条 |
本連盟の会員は下記の通りとする。
正会員となることのできるチームは、同一大学(校)又は同一学部又は同一キャンパス内の学部に在学する者で編成し、登録できる期間は学校教育法によって大学が定めるか、又は監督官庁によって定められた最短修業年限内とする。 |
第4章 役 員 |
第 7 条 |
本連盟に下記の役員を置く |
名誉会長 1名 名誉顧問 若干名 会 長 1名 副 会 長 若干名 顧 問 若干名 参 与 若干名 理 事 長 1名 副理事長 若干名 常任理事 5名 指名理事 若干名 理 事 36名以内(理事長、副理事長、常任理事を含む) 監 事 3名以内 学生幹事 10名 評 議 員 加盟校数(各加盟校より選出の学生代表各1名、幹事を含む) |
第 8 条 |
名誉会長、会長、副会長は評議員総会(以下総会という)の決議により委嘱する。 会長は本連盟を統括代表して会務を総理する。 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。 |
第 9 条 |
顧問、参与は総会の推薦により会長が委嘱する。顧問は会長の諮問に応じ、参与は会議において意見を述べることができる。 |
第10条 |
理事長、副理事長は理事会の互選により選出し、理事長は理事会の決議に基づき会務を執行する。副理事長は理事長を補佐し、理事長に事故ある時はその職務を代行する。
理事長の任期は3年とし再任は妨げないものとする。但し、最長2期6年とする。 |
第11条 |
1.理事は加盟連盟より選出し、総会の承認を得る。 会長は必要と認めたとき総会の承認を経て理事を指名委嘱することができる(以下指名理事と云う)。理事は理事会を構成し、総会の議決に基き会務を執行する。2.加盟連盟選出理事のうち各1名を常任理事として理事会の承認を得る。3.理事長、副理事長、常任理事、指名理事及び理事を以下理事等と云う |
第12条 |
名誉会長、会長、副会長、理事等及び監事は評議員の資格を有する。 |
第13条 |
1.加盟校は学生1名を評議員として選出する。評議員は総会を構成して本連盟の重要事項を審議決定する。
2.加盟連盟毎に各2名学生幹事を選出する。学生幹事は評議員の資格を有する。学生幹事は理事会に出席し、決定事項を各校に伝達する。 |
第14条 |
監事は総会において選出し、会計を監査し、会議において意見を述べることができる。理事等の中から選ぶ場合は理事等を兼ねることはできない。 |
第15条 |
理事長を除く役員の任期は1年とする。但し、留任を妨げない。 |
第16条 |
1.会長以下の役員は、満80歳を超える年度をもって退任する。
2.会長の歴任者で理事を15年以上務め、退任された役員は、総会の承認を得て「名誉顧問」として遇することとし、処遇については別途定める。 |
第5章 会 議 |
第17条 |
本連盟の会議は総会、理事会、常任理事会及び専門委員会とする。 |
第18条 |
1.総会は毎年1回会長が招集しその議長となる。但し、会長が必要と認めた時は臨時に招集できる。総会の構成員は評議員とする。
2.総会は本連盟の最高議決機関であり、この規約で定める活動計画、役員の選任(名誉会長、会長、副会長、指名理事、理事及び監事)、予算・決算、規約変更に関する事項並びにその他重要事項を議決する。 |
第19条 |
1.理事会は理事長が招集しその議長になる。時に緊急を要する事項で理事会に諮る余裕のないときは理事長の提案において、電子連絡方法で理事に連絡し、情報の共有、決裁の上、執行することができる。この場合その後の理事会に報告することとする。理事会の構成員は理事等とする。監事は出席し意見を述べることができる。 2.理事会は本連盟の運営並びに活動に関する事項を協議し施行する。 |
第20条 |
常任理事会は理事長、副理事長、常任理事及び各専門委員会の委員長を以って構成し、必要に応じ指名理事に参加を要請し、総会、理事会等の議案書の検討及び準備をする。監事は出席し意見を述べることができる。 |
第21条 |
1.専門委員会は必要に応じて、理事等及び評議員より委員を選出構成して、その会務を執行する。専門委員会の標準組織は以下のとおりとする。
(1) 総務委員会 (2) 大会運営委員会 (3) 技術審査委員会 (4) 財務委員会 (5) 海外交流委員会 |
第22条 |
会議は過半数の出席(委任出席を含む)を以って成立し、別に定める場合を除き、議事は出席者の過半数を以って決する。可否同数のときは議長が決する。 |
第6章 会 計 |
第23条 |
本連盟の経費は下記に揚げるものを以ってあたる。
1.会 費(加盟費及び会員登録費) |
第24条 |
加盟校は別に定める会費を総会までに本連盟に納入しなければならない。 |
第25条 |
本連盟の会計年度は2月1日に始まり翌年1月末日に終る。 |
第26条 |
理事長は毎会計年度歳入出予算及び決算を編成し、総会の議決を経なければならない。 |
第27条 |
1.本連盟の予決算に余剰金がある時は、理事会の承認を経てその一部を基金に繰り入れることができる。
2.基金の取り崩しを行う場合には、理事会の承認を得て年次会計に繰り入れなければならない。 |
第28条 |
本連盟会計に関し、別に会計処理規則を定める。 |
第7章 コンプライアンス(Compliance) |
第29条 |
1.本連盟では役員、準硬式野球部および会員の法律遵守の啓蒙及び、ハラスメント行為の防止等に努める。 2.上記目的を遂行する為にコンプライアンス委員会を定める。 3.コンプライアンス委員会細則は別途定める。 4.これらの相談窓口は事務局と理事長とする。 |
第8章 雑則 |
第30条 |
会員が国内・外の交流試合等を行う場合には必ず本連盟の承認を得なければならない。 ただし、単独大学チームの国内遠征はこの限りではない。 |
第31条 |
1.会長、理事長の業務を補佐し、連盟の会務を円滑に運営するため事務局を設けることができる。 2.事務局の組織、担当業務については別に細則を定める。 |
第9章 規約変更 |
第32条 |
本連盟の規約の変更は総会において出席者の3分の2以上の同意を得なければならない。 |
第10章 施行規則等 |
第33条 |
この規約を施行するため必要な規則は、理事会において別に定めることができる。但し、出席者の3分の2以上の同意を得なければならない。 |
第34条 |
この規約に定めがない事項については、日本体育協会が制定するスポーツ憲章及び全日本軟式野球連盟の制定する諸規定(連盟規約・同細則・競技者規定・同細則)に基づくものとする。 |